主治医に診断書の作成を依頼する際には、診断書提出の目的にそった記載をお願いしましょう。
診断書作成の依頼を病院事務を経由して行う場合は、診断書作成の依頼書などに、下記の要点を添付して
おくとよいでしょう。
また、会社に所定の書式がない場合は、厚生労働省が作成した様式を活用するのも一つの方法です。
詳しくはコラム7(P23)をご参照ください。
2018年より、働くご本人と会社・主治医が、診断書等を用いて情報共有をしながら仕事と治療の両立について計画を立てることについて公的医療保険が適用されました。
公的医療保険の適用となるのは、会社に産業医・統括衛生管理者・安全衛生推進者・保健師が所属しており主治医と連携をした場合に限られます。
詳細はがん相談支援センターにお尋ねださい。